定款作成後の手続き
行政書士法人Bridgeからの定款作成後の手続き案内
株式会社Vectaご担当者様
お世話になっております。行政書士法人Bridgeの白川です。
以下、納品にあたってのご案内となりますので、ご確認の上、お手続のご準備をお願いいたします。
**※手続先となる公証役場は、上野公証役場(担当公証人:芹澤公証人)となります。**
以後の手続に関しては、貴社のfreeeのサイト上から、マイナポータルによりご自身の電子署名を使用して手続を行っていただくことになります。
freee上のご案内をご確認の上、順序に沿って、お手続をお願いできればと存じます。
マイナポータルを利用した手続は、freeeのサイトを利用して行っていただく関係で、私共では、詳細が分かりかねる部分になりますので、サイトの利用方法でご不明な点等がございましたら、大変恐れ入りますが、直接freeeのご担当の方へ、ご連絡をお願いできればと存じます。
公証役場とのやりとり等、サイトの利用方法以外の手続面に関しても、直接freeeのご担当の方へ、ご連絡をお願いできればと存じます。
定款認証の手続は、公証人との間で、テレビ電話方式により行うことになりますが、以下の書類を事前に公証役場へ郵送しておく必要があります。
郵送等のやりとりで時間を要する可能性もございますので、日程には余裕を持ってお手続をお願いいたします。
====================================マイナンバーカード利用による電子申請の申請方法に関するお問い合わせは、以下連絡先にご連絡ください。お電話番号:03-6684-2576====================================
※公証役場により、郵送すべき資料が異なる場合もございます。公証役場へご連絡された際に、事前の郵送物のご案内があるかと思いますので、そちらも併せてご確認下さい。
**1.発起人全員の印鑑証明書**・公証役場との手続時点で、発行後3ヶ月以内のもの
**2.CD-R**・データの書込みがされていない空の状態のもの・公証役場にてご用意がある場合もあります。
**3.定款謄本交付申請書**・書面による定款の交付を受ける場合に必要となります。
**4.返送用のレターパック**・上記2、3や法人口座開設の際に必要となる申告受理認証証明書を公証役場から返送してもらうために必要となります。・こちらはお客様のご負担となりますので、何卒ご了承頂ければと存じます。
**5.freee上の委任状と定款を合綴して作成する書類**・公証役場への電子申請は宮川様が行うことになりますので、櫻井様から宮川様への委任状が必要となります。・印刷した委任状を定款の表紙の上に重ねてホッチキス留め(又は製本)を行い、全てのページに櫻井様の実印で割印をお願いいたします。
なお、公証役場とのテレビ電話の日時の調整は、メールにて行っていただくことになります。
**freee上からのオンライン申請は、公証役場とテレビ電話により手続を行う日(会社設立日)の当日に、****「19.(3)法務局に会社設立を申請しましょう」から、面談の2時間前までに申請をお願いいたします。**
※行政庁の許可や指定、登録を受けて事業を行われる場合は、資本金の額や事業目的の記載に関する条件があることもございますので、事前に管轄している行政庁にご確認頂ければと思います。
オンライン申請される際は、定款内容とfreeeサイトの情報が一致していることを確認してから オンライン申請されるようにお願い致します。
よろしくお願いいたします。
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