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秘密保持契約書

株式会社Vecta(以下「開示者」という。)と徳光晃(以下「受領者」という。)は、開示者の営業活動への外部協力に関連して開示される秘密情報の取扱いについて、以下のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)

本契約は、受領者が開示者の外部営業協力者として活動し、成功報酬の対象自治体および対象売上を確認する過程で知り得る秘密情報の保護、利用範囲、管理方法、返却・削除、漏えい時対応、終了後の義務を定めることを目的とする。

第2条(秘密情報)

  1. 本契約における秘密情報とは、開示者または開示者の顧客、取引先、見込み顧客、役職員、業務委託者その他関係者に関する情報であって、開示者が受領者に開示し、または受領者が活動を通じて知り得た一切の非公知情報をいう。
  2. 秘密情報には、次の情報を含む。
    1. 顧客名、見込み顧客名、担当者名、連絡先、商談履歴、問い合わせ内容、検討状況
    2. 提案内容、見積、契約条件、価格、請求、入金、対象売上、成功報酬算定情報、営業戦略、営業資料、営業プロセス
    3. プロダクト仕様、ロードマップ、技術資料、ソースコード、設計情報、障害情報、セキュリティ情報
    4. アカウント、権限、APIキー、認証情報、クラウド/SaaS設定、ログ
    5. 個人情報、個人データ、会話ログ、音声、メール、チャット、添付ファイル
    6. 開示者が秘密である旨を明示した情報
    7. 情報の性質、開示状況、取引上の常識から秘密として扱うべき情報
    8. 秘密情報を基に作成された複製物、要約、分析、メモ、翻案物、派生資料
  3. 秘密情報の媒体、形式、表示の有無は問わない。

第3条(秘密情報に該当しない情報)

次の情報は秘密情報に含まれない。ただし、個人情報、個人データ、認証情報、顧客から秘密として受領した情報、営業秘密に該当する情報はこの限りでない。

  1. 開示時点で公知であった情報
  2. 受領者の責めによらず公知となった情報
  3. 開示前から受領者が適法に保有していたことを客観的資料により証明できる情報
  4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得したことを客観的資料により証明できる情報
  5. 秘密情報に依拠せず、受領者が独自に開発または取得したことを客観的資料により証明できる情報

第4条(利用目的)

受領者は、秘密情報を、開示者の営業協力、顧客紹介、商談支援、問い合わせ共有、成功報酬の対象自治体および対象売上の確認、開示者が承認したフォローアップその他開示者が明示的に承認した目的のためにのみ利用する。

第5条(目的外利用および第三者提供の禁止)

  1. 受領者は、秘密情報を自己または第三者の営業、分析、統計化、学習、研究、広告、勧誘、名簿作成、競合支援その他本契約の目的外で利用してはならない。
  2. 受領者は、開示者の事前の書面承認なく、秘密情報を第三者に開示、提供、共有、転送、閲覧可能化してはならない。
  3. 受領者は、開示者の事前の書面承認なく、秘密情報の取扱いの全部または一部を第三者に委託、再委託、代行、代理利用させてはならない。

第6条(管理義務)

受領者は、秘密情報について、少なくとも自己の同種情報と同等以上かつ合理的な安全管理措置をもって管理し、次の措置を講じる。

  1. 秘密情報を開示者が指定するGoogle Workspace、Drive、メール、チャット、CRMその他の管理場所で取り扱うこと
  2. 私的メール、私的クラウド、私的チャット、未承認SaaS、USBメモリその他外部媒体へ秘密情報を保存または転送しないこと
  3. 開示者から付与されたアカウントには多要素認証または2段階認証を設定すること
  4. パスワード、認証コード、復旧コード、APIキー、秘密鍵、OAuthトークンその他認証情報を共有しないこと
  5. 端末には画面ロック、OSおよび主要アプリの更新、ディスク暗号化、不正ソフトウェア対策その他開示者が求める管理策を適用すること
  6. 公共の場所で秘密情報を閲覧、発話、投影する場合は、覗き見、録音、聞き取り、画面撮影、紛失に注意すること
  7. 秘密情報へのアクセス範囲を本契約の目的に必要な最小限に限定すること

第7条(複製および持出し)

  1. 受領者は、秘密情報を本契約の目的に必要な範囲を超えて複製、印刷、ダウンロード、スクリーンショット取得、外部媒体保存、私的端末保存してはならない。
  2. 受領者が本契約の目的に必要な範囲で秘密情報を一時的に端末へ保存した場合、作業完了後速やかに削除し、開示者が求める場合は削除完了を報告する。

第8条(法令等に基づく開示)

受領者が法令、裁判所、行政機関、規制当局その他公的機関から秘密情報の開示を求められた場合、法令上可能な範囲で、事前に開示者へ通知し、開示範囲が最小限となるよう開示者と協議する。

第9条(事故時の報告および協力)

  1. 受領者は、秘密情報の漏えい、滅失、毀損、誤送信、誤共有、不正アクセス、紛失、盗難、マルウェア感染、認証情報の漏えいまたはそのおそれを認識した場合、直ちに開示者へ報告する。
  2. 受領者は、前項の事象について、開示者の調査、封じ込め、影響範囲の特定、通知、復旧、再発防止、証跡保全に協力する。
  3. 受領者は、開示者の承認なく、当該事象に関する対外公表、顧客連絡、第三者説明を行ってはならない。ただし、法令上義務付けられる場合はこの限りでない。

第10条(返却および削除)

  1. 受領者は、開示者から求められた場合、または外部営業協力が終了した場合、秘密情報およびその複製物を速やかに開示者へ返却し、または開示者の指示に従い削除する。
  2. 受領者は、削除後、開示者が求める場合は削除完了を報告する。
  3. 受領者は、法令上保存が必要な情報を保存する場合であっても、本契約に基づく秘密保持義務を継続して負う。

第11条(権利の帰属)

秘密情報に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は、開示者または正当な権利者に帰属する。本契約は、受領者に対して秘密情報に関する権利を移転または許諾するものではない。

第12条(個人情報および認証情報)

  1. 秘密情報に個人情報、個人データ、認証情報、APIキー、秘密鍵、OAuthトークンその他高機密情報が含まれる場合、受領者は、開示者が指定する手順および個人情報・情報セキュリティに関する追加合意書に従う。
  2. 受領者は、個人情報または個人データを、本契約の目的に必要な範囲を超えて取得、複製、加工、分析、統計化、第三者提供してはならない。

第13条(有効期間および存続期間)

本契約の有効期間は、2026年4月1日から2028年3月31日までとする。ただし、秘密保持義務は本契約終了後5年間存続する。個人情報、個人データ、顧客から秘密保持義務を負って受領した情報、認証情報、営業秘密に該当する情報については、当該情報が公知となるまで存続する。

第14条(損害賠償)

  1. 受領者が本契約に違反し、開示者または第三者に損害を与えた場合、受領者は通常かつ直接の損害を賠償する。
  2. 前項にかかわらず、故意または重過失、秘密情報の漏えい、個人情報または個人データの漏えい、第三者への無断開示、認証情報の不正利用に起因する損害については、受領者は、調査費用、復旧費用、通知費用、弁護士費用相当額、第三者からの請求対応費用その他合理的な範囲の損害を賠償する。

第15条(差止め)

受領者が本契約に違反し、または違反するおそれがある場合、開示者は、損害賠償請求とは別に、秘密情報の利用停止、開示停止、削除、返却、アカウント停止、その他必要な措置を求めることができる。

第16条(反社会的勢力の排除)

  1. 開示者および受領者は、自らが反社会的勢力に該当せず、反社会的勢力と関係を有しないことを表明し、保証する。
  2. 開示者または受領者は、相手方が前項に違反した場合、何らの催告を要せず本契約を解除できる。

第17条(地位譲渡等の禁止)

受領者は、開示者の事前の書面承認なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡、承継、担保設定してはならない。

第18条(協議)

本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合、開示者および受領者は誠実に協議して解決する。

第19条(準拠法および管轄)

本契約は日本法に準拠し、本契約に関して生じる紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

署名欄

本契約締結の証として、本書2通を作成し、開示者および受領者が記名押印または電子署名のうえ、各1通を保有する。

2026年4月1日

開示者:

住所: 東京都渋谷区渋谷2-19-15
宮益坂ビルディング609

株式会社Vecta

代表者: 宮川直也

受領者:

住所: 〒339-0067
埼玉県さいたま市岩槻区西町3-5-20-6

徳光晃